技適マークのない製品で電波を利用することは法律で禁止されています。
しかし、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を利用して規定の届け出をすることで、技適がない製品でも180日間使用することができます。

技適マーク
技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、個々の無線機に付けられています。
総務省
技適マークが付いてない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。
今回、アメリカから輸入した機器を自宅で使うため、技適未取得機器の特例制度を利用するため関東通信局に届け出をしてみました。
やってみるとけっこう簡単でした!
なお、現時点ではWeb上で届出書を提出することはできません。Web上で届出書を作成したら印刷して、直接管轄の総合通信局へ持っていくか郵送する必要があります。
総務省のページから届出書を作成
リンクから総務省の届出書作成ページへ移動します。
「使用できる無線機器」のフローチャートに沿って利用したい機器が今回の特例措置に当てはまるかをチェックします。
今回の場合
技適マーク > ない
FCC ID、CEマーク > ある
無線の規格、周波数帯 > 2.4Ghz
180日間以内の使用 > はい
手続きの対象かどうか確認後、下の「届出書の作成に進む」をクリックします。

メールアドレスの確認
「確認メールの送信」をクリックすると、メールアプリが起動するので内容はそのままで送信しましょう。
アプリが起動しない場合は、説明を読んで宛先メールアドレス、件名を手動で入力してメールを送信する必要があります。

すぐに総務省のメールアドレスより、「届出用URL」が記載されたメールが送られてくるのでURLをクリックします。

確認に利用したメールアドレスを入力して届出書の作成へ進みましょう。

届出書を作成する
今回利用したのはこの製品ですが残念ながら日本から購入はできません。
手元に利用する製品と箱や説明書などを用意しておきましょう。
- 届出者の氏名、住所、緊急連絡先
- 実験等の目的および規格
今回利用する機器はWiFiインターフォンなので「電波を利用したインターフォンの有効性を確認するのための実験」としました。
- 無線設備の規格
箱や説明書を見ながら、適当しているWi-Fi、Bluetooth などの規格をチェックします。
- 運用開始の予定期日
ここでは機器の利用開始日を入力しますが、廃止の期限は開設届日(届け出を受理した日)から起算して180日後になります。
- 無線局ごとの情報
メーカー名、製品のシリアルナンバー、製品名、設置場所(自宅、職場)などを記載します。屋内の場合はチェックしておきます。
最後に一番下のボタンを押して届け出を印刷しましょう。
あとで入力を再開できるように、届出書のデータを「.yaml」形式でパソコンに保存することができます。再開する場合は、「データの読み込み」から.yamlファイルを選択すればOKです。
管轄の総合通信局へ郵送

届出書を印刷したら、右上に署名か押印をします。
届出書作成ページの下の方に届出先が表示されます。届出書を封筒などに入れて、管轄の総合通信局へ持参するか、郵送しましょう。
管轄区域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
02-8795
東京都千代田区九段南1-2-1
関東総合通信局 電波利用企画課
届け出受理のメールを受け取る
届出書が受理されると、登録したメールアドレスにメールが届きます。
今回は郵送した翌日にメールが届きました。かなり早い対応で驚きました。

なお、特例の有効期限は180日間なので、メールに記載された期日までに廃止届を提出する必要があります。